パートナーの浮気が発覚!示談書は必要?効力は?浮気の示談書のあれこれ

パートナーの浮気が発覚後、まずするべきことは?

パートナーの浮気が発覚したら、ショックですよね。怒りだけでなく、喪失感や裏切られたという悲しみでどうしたら良いのかわからなくなってしまうと思います。

ですが、浮気の証拠をみつけた時には、まず、冷静になることがこれからのあなたのためには、とても大切なことなんです。感情的な行動をとると、仇となってしまいますので注意しましょう。

このままパートナーにも浮気相手の女性にもお咎めがないなんて悔しいでしょう。そこで、浮気相手に慰謝料などを請求するために示談書を交わすことが重要なのです。

パートナーの浮気が発覚後①不倫の証拠を集めて残す

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そのためには、不倫の証拠を集めて残すことをしましょう。証拠がなければ、示談交渉はできません。

「不倫なんてしていません」と言われて終わりです。写真など、夫や不倫相手に気づかれないように証拠を集めましょう。肉体関係があったと推測できる内容の証拠が今後は有利になります。

例えば、ホテルなどに出入りしている写真や動画や浮気、不倫の事実を認めた録音、カーナビの記録や浮気相手へのプレゼントのレシートやクレジットカードの利用明細など、なんでも良いのです。

小さな証拠を積み重ねることで、不貞行為があった事実を立証できます。証拠は多ければ多いほど有利です。

パートナーの浮気が発覚後②弁護士に相談するのも一つの手

また、浮気をしている証拠を掴んだら、弁護士に相談するのも一つの手といえます。弁護士事務所はたくさんありますが、どこでもいいわけではありません。不倫の慰謝料請求や示談書に強い弁護士事務所をネットで検索して見つけましょう。

また、弁護士費用も様々ですので、一度相談に行ってみてください。そこで、示談書の手順や必要なものを教えてもらいましょう。すべてを弁護士に依頼することで、直接話をしなくても良いというメリットもあります。

浮気相手への示談書の必要性

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なぜ、示談書が必要なのかというと、「夫とは、今後会わない、二度と連絡しない」、「慰謝料支払い」などこれからの自分の要望を記載できるからです。

例えば、話し合いで「二度と会いません」と言っていて、その後も浮気相手との関係が続いていたとします。「もう二度と会いませんと言っていましたよね?」と問い詰めても「言っていません」と言われてしまったら、それまでです。証拠がないので、それを立証することができないのです。

示談書をつくるということは、法的な効果もあるので、違反があった場合にもこちらが有利にはたらくようになるために、重要な書類なのです。

今は、慰謝料請求などでも、示談書を交わすことは当たり前になってきています。これは、弁護士事務所だけでなく、司法書士事務所でも作成してもらうことができます。

示談になった場合の今後の流れは?

示談になった場合の今後の流れについてご説明します。

示談になった場合の今後の流れ①まずは当人同士で話し合い

まずは、最初から示談書を作って送るわけではありません。最初は、当人同士での話し合いが必要です。

示談交渉をしている際は、感情に任せて、暴力や暴言は絶対にしてはいけません。浮気相手に文句を言いたいと思ってしまうのは当然ですが、そのような行為をしてしまうと、そもそも示談交渉が進まなくなってしまいますので、冷静に話し合いましょう。

示談になった場合の今後の流れ②内容証明郵便を送付する場合も

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また、直接会って話し合いで解決できることが一番良いですが、もし応じてもらえない場合は、浮気相手に対して内容証明郵便を送るということが一般的です。

内容証明郵便は、手紙ですが、郵便局がどんな内容で何時に送ったということを証明してくれるものとなっています。郵便書留と同じように直接郵便局員が手渡しをするので、届いていない、見ていないという言い訳をさせない為でもあります。

作成については、インターネットでひな形などが紹介されています。内容は、不倫の事実、不倫慰謝料を請求する旨、請求金、支払い期日などを記載します。

しかし、個人名で出すより『○○弁護士事務所』と書いてあった方が相手に精神的な圧迫感を与えることができるので、弁護士事務所に相談して作るということも良いでしょう。

内容証明を送り、話し合いができて示談が成立した場合に、示談書の作成をしていきます。示談交渉は、しっかり準備をし、冷静に、対処することが肝心なのです。その時に必要なのが、最初の浮気をしていたという証拠なのです。この証拠が揃っていると、言い逃れができなくなるので、示談までの流れが早くなるでしょう。

浮気相手への示談書の書き方

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示談書は、浮気相手用と自分用と2枚必要となります。1枚コピーを取っておけばいいというものではありません。原紙をそれぞれ保管する必要があるので、間違えないようにしましょう。

示談書の書き方は、もちろん抜けや不備がないようにしなければなりません。

  • 夫とは今後二度と会わない
  • 連絡を取り合わない
  • 慰謝料の支払いをする
  • 違反があった場合は違約金を定める
  • 第三者に口外しない

などを記載するのが一般的です。

現在は、ひな形がインターネットにも掲載されているので、こちらを利用するとラクかもしれません。

ひな形を利用すれば、大きく間違えることはないでしょう。

そして、示談書はあらかじめ作成できる箇所は作成しておいた方が良いです。

示談書は弁護士や司法書士などに依頼し作成してもらうことも可能

また、弁護士や司法書士などに依頼し作成してもらうことも可能です。初めてのことなので、自分で作成すると、色々なリスクが発生するのも事実となります。慰謝料の相場を含めてアドバイスをもらっておくと安心です。

気になる慰謝料ですが、相場は50万円~300万円といった幅広い金額になります。なぜなら、子どもの有無や、婚姻期間、今後離婚や別居をするのかどうかによっても慰謝料が変わるからです。

ですが、相場に合わせないといけないということもないので、これも話し合いの場で提示しましょう。

示談書を作成して、話し合いの場でサインをしてもらう場合、示談書2枚、黒のボールペン、印鑑と朱肉を持参しましょう。

示談で解決しない場合には裁判を

示談が成立しない場合は、裁判をすることができます。労力を使って大変に思うかもしれませんが、そこまで難しいことではありません。

離婚裁判を行うためには、原則調停を経なければなりません。すなわち、最初から裁判を起こすことは前に、調停で話し合いの場を設けるのです。

調停とは、調停委員を交えて裁判所で話し合いを行うことをいいます。

これで、合意ができれば「調停調書」という書面にて合意をします。迅速に決まれば、1か月で終了することもあるので、裁判よりも合理的といえるでしょう。

調停の申し立ては相手の所在地にします。調停というのは、どこの家庭裁判所にでも申し立てられるわけではありません。原則としては、相手の所在地を管轄する裁判所となっています。

相手の所在地に申し立てなければならない理由とは、調停は話し合いを前提にした手続きであるため、浮気相手が話し合いの席についてくれないことには手続きを進めることができません。よって、浮気相手が出てきやすいように、浮気相手の所在地に申立をしなければならないのです。

申し立てに必要なもの

申し立てには、下記が必要となります。

  1. 戸籍謄本
    本籍地のある市区町村役場にて取り寄せることが可能です。
  2. 住民票や収入証明(給与明細書や源泉徴収票)
    住所のある市区町村の役所で取得できます。
  3. 収入印紙代 1200円分
    コンビニで購入できます。
  4. 相手側に書類を郵送するための切手
    コンビニで購入できます。
  5. 年金分割について求める場合は、「年金分割のための情報通知書」
    年金事務所で取り寄せることができます。

調停でも決まらず、裁判まで移行した場合は、相手に対しての訴状を提出することからスタートとなります。

不貞行為の証拠などを元に浮気相手に訴え、その訴えに相手が反論をし、更に再反論をするということを繰り返します。

ここでも、大切なのは、不貞行為があったという証拠です。これを元に裁判をするのですが、反論できないくらいの証拠があれば、間違いなく勝ち取れるでしょう。

最終的に判断を下すのは裁判官

最終的に判断を下すのは、裁判官です。ただ、実際のケースでは、裁判中に和解になることが多いといいます。和解に至らなければ裁判所が慰謝料金額を破断して判決が出されるのです。

浮気をされてしまった精神的苦痛の上、こういった手続きはなかなか大変ではありますが、しっかり準備をし、納得のいく結果を勝ち取ってください。

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