遺産相続をした際、確定申告は必要?不必要?
そもそも、確定申告とはなにか。
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの間に、個人が得た所得を税務署に申告して、その所得に応じた所得税を納税する手続きをします。会社務めの方であれば、会社の方で代わって手続きをしてくれるため、確定申告の手続きをしていない人も多いでしょう。
では、遺産相続の場合も確定申告が必要なのかをご説明します。
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遺産相続の前に身内がなくなった場合、悲しみに打ちひしがれると思います。辛いと思いますが、そういう状況の中でもさまざまな手続きが必要になってくるのです。その一つが遺産相続をした場合の確定申告です。
原則として確定申告の必要はありません。相続は所得ではなく承継という扱いなので、所得税の確定申告を行う必要はないのです。
しかし、遺産相続した金額がある一定額以上の場合は確定申告する必要があるのです。一定額というのは、3,000万円に600万円と相続人数を掛けたものをプラスした金額。1人だけの相続人の場合は、相談する遺産が3,600万円以上でなければ確定申告の必要はありません。遺産相続の手続きをしてお金をたくさん相続できたから終わり!だけではないのです。
他にも、以下の場合は相続人も確定申告が必要になる場合があります。では、遺産増続をしたら、なぜ確定申告が必要なのか、どんな場合に、確定申告が必要となのでしょうか。
まず、確定、遺産が基礎控除を超えた際に必要となる手続きです。簡単に言うと、遺産相続をした時に、確定申告をしなくてはいけない場合は、4つ。
相続した土地や建物、有価証券を売却した
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1つ目は、相続した土地や建物、有価証券を売却した場合です。
土地や建物等を売却した場合には、お金が手に入るので、譲渡益が発生します。そのため、所得とみなされるのです。
売却した際に差し引かれる税は、「(売却額)-(取得費)×税率」となります。
収入を生む財産を相続した
2つ目は、これから、収入を生む財産を相続した場合です。これには、駐車場や賃貸アパート、ビルなどの相続が該当します。
家賃収入が発生したり、その土地の資産が大きい場合が多いためです。駐車場や、賃貸アパート、ビルなどの収入を生む財産は、所得を生み出しますので、これも確定申告対象です。
遺産をすべて現金化して分割した
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3つ目は、遺産をすべて現金化して分割した場合です。
遺産を現金化して、兄弟などの相続人で分け合うと、「収入が発生した」とみなされるので、確定申告をする必要があります。
所得税の対象になる生命保険を受け取った
4つ目は、所得税の対象になる生命保険を受け取った場合です。遺産相続とは少し異なりますが、相続の発生に伴って受け取る生命保険金は所得税の対象になることもあります。
例えば、亡くなった方がお父様、契約者及び保険金受取人が子供であるなど、保険料の支払いと受取人が同じであれば、所得税の対象になり、確定申告によって税務処理をすることになります。
また、これら以外にも相続したお金を寄付した場合にも、確定申告が発生する場合があります。確定申告は義務ではありませんが、したほうが節税になるので、した方が良いと言えるでしょう。
不動産などを相続した場合には確定申告が必要に
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不動産などの資産を相続した場合は、確定申告を行う必要があります。なぜなら、相続したそのものがこれから「収入そのものを生む遺産」だからです。
収入を生む財産を相続した場合は、発生した収入に対しての所得税の確定申告が必要となります。不動産を相続した場合、故人が死亡するまでの間の家賃収入については、故人の所得として「準確定申告」という手続きをしなくてはいけません。
亡くなった方は、確定申告ができないので、相続が発生した年の1月1日から相続発生日までの分を代わりに申告をするということです。これは、亡くなってから4か月のうちに行うことが必要です。
他にも、相続人同士で不動産を公平に分けるために、換価分割をする場合には、売却に伴って利益が生じるので、「不動産譲渡所得税」について確定申告で処理することになります。
不動産の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点において所有期間が5年以下の場合短期譲渡所得として39.63%(うち所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)、5年超の場合20.315%(うち所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)といったように、「不動産譲渡所得」については独特の計算方法があり、なかなか難しいので、税理士など専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
詳しい確定申告の方法について
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確定申告は、国税庁の公式HPに記載されているので、じっくり確認してから手続きを行いましょう。
方法としては、税務署の相談窓口に行くことや、e-Taxを利用してインターネットで手続きをすることができます。
税務署は、各市区町村にありますので、窓口が空いている時間も一緒に国税庁のHPで近くの税務署と良いでしょう。基本的には、住んでいる地域の税務署での手続きとなります。
また、e-Taxは、自宅で簡単に手続きができますし、直接税務署に行く手間もありませんので、とても便利なシステムです。どちらも不安であれば、専門家に手続きをお願いしましょう。
さて、確定申告には、と青色申告があることをご存知でしょうか。
これらの違いは、白色申告は、個人事業を始めて間もない方や年間所得が300万円以下の方、青色申告は、年間所得が300万円以上の方となります。そのため、普通の会社員の方であれば、青色申告で確定申告をして問題ありません。
確定申告の様式は、AとBがありますが、Bはどなたでも利用できるので、Bを使いましょう。特に被相続人が生前青色申告を行っていて、事業を承継した相続人も青色申告者になるためには、相続開始日から4か月以内に書類を提出する必要があります。
確定申告を忘れるとどうなる?
確定申告は、相続が始まったことを知ってから、4か月以内でその確定申告期限をすることが定められています。
しかし、命日によっても異なります。
命日が1月1日~8月31日の場合は、命日から4ヶ月以内。
命日が9月1日~10月31日の場合は、12月31日まで。
命日が11月1日~12月31日の場合は、翌年の2月15日まで。
上記のように、命日によって提出期限が異なりますので、注意しましょう。
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もしも、確定申告を忘れてしまったり、期日までに申告できなかった場合は、無申告加算税と延滞税が課されます。これは、申告や納税を怠ったというペナルティーみたいなもので、本来納税しなくてはいけなかった金額に対して、利子がつくのです。ということは、納める金額が高くなるということですね。
また、証拠書類を偽装したりして確定申告を免れようと嘘が発覚した場合は、無申告加算税プラス重加算税(税率40%)が課されます。誓い身内が亡くなってからの手続きが多く驚くほどあっという間に時間は過ぎてしまいます。
このように、悪意がなくても、加算税が掛かってしまいますし、悪質な場合は、更に重加算税が課せられますので、しっかりと正直に申告することが大切です。
不安な場合には専門家に相談を
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身内が亡くなるとバタバタ大変だと思います。その中でも遺産がどれだけあるのか、どうやって分配するのかなど、考えることはたくさんありますよね。そうしているうちに、確定申告の期限が過ぎてしまったなんてことも考えられます。
もし、一人で処理をしないといけない場合には、お金はかかってしまいますが、専門家に相談すると良いでしょう。
現在はインターネットで調べると、確定申告を代理で手続きをしてくれる税理士事務所や弁護士事務所がたくさんあります。複数の事務所に費用の概算を出してもらって、自分の予算と合うところもお願いすることをおすすめします。中には、初回相談料が無料の事務所もあります。
また、自分が相続したものが、確定申告が必要なものなのかを専門家に確認した方が確実ともいえますし、相続の関係でトラブルになっている際も弁護士事務所なら対応してもらうことができるので、費用はかかるけど、メリットの方が大きいでしょう。
確定申告をせずに、無申告加算税と延滞税が発生しないように気を付けて遺産相続の手続きをしていってください。