遺産相続後に所得税の申告は必要?
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遺産相続は慣れないことの連続で、ついバタバタとしてしまいます。そのため自分の申告を後回しにして、うっかり忘れてしまうこともあります。
基本的に遺産相続では相続税が課税されますが、時として、所得税が課税されることもあります。
では、どんな場合に所得税は課税されるのか?そして、相続で発生した所得税の申告はいつどこでどんな手続きが必要になるのか。詳しく解説します。
遺産相続後に所得税の申告は必要?
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遺産相続をした後に発生する可能性があるのは相続税です。相続税は遺産の総額と相続人の人数によって決まりますので、遺産の総額によっては必ずしも相続税が発生しないこともあります。
一方、所得税は1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年の確定申告で申告し納税します。従って、亡くなった人の所得税を相続人が代理で申告し、納税することもあります。
この手続きは所得税の準確定申告と言って、亡くなったことを知ってから4ヶ月以内に相続人全員で行う必要があります。
つまり遺産相続後の申告は、亡くなった人の所得の申告及び納税が所得税、受け取った人の相続分の所得の申告は相続税になります。
ですから、基本的に遺産相続をした後に受け取った人が、相続分に関して所得税を申告する必要はありません。
しかし場合によっては、遺産相続後に所得税の申告が必要になる場合もあります。次の項ではそのパターンについて説明します。
遺産相続後に所得税の申告が必要になるパターンとは
相続した遺産を元手に収入があった時と、死亡保険金を受け取った場合は所得税の申告が必要になることがあります。
相続した遺産を元手に収入があったパターン
遺産相続で受け取った資産を元手に収入があった場合を説明します。
遺産を元手に収入があるのは、相続した遺産を売却した時と、他人に貸して家賃収入を得た時、寄付した時のパターンがあります。
相続した土地や建物などの不動産や株などの有価証券を売却すると、所得があります。この所得に対して所得税が課税されるので、申告が必要になります。
また、相続した土地や建物を賃貸物件として、新たに貸し出した場合はあなたが賃貸収入を得るので、所得の申告をすることになります。
同様に、今まで賃貸物件だった不動産を相続した時も所得税の申告をします。
この場合は、故人がなくなる前日までの家賃収入は、故人の準確定申告によって申告及び納税します。そして、故人のなくなった日から12月31日までの家賃収入は相続したあなたの所得として申告、納税します。
不動産の相続に伴う家賃収入に関しては、その他にも必要な手続きがありますので、税務署や相続の相談をした税理士にご相談ください。
相続した遺産を寄付したパターン
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相続した遺産を寄付した時のパターンについて説明します。
相続した財産を寄付すると、相続税から一定額を寄付金として寄付金控除の対象になります。それに加えて、所得税についても寄付金控除の対象として一定額を控除することができるので、所得税の申告をする必要があります。
ただし、この相続した財産の所得税に関する寄付金控除は寄付する先と、寄付する時期、及び上限額についてきまりがあります。
寄付する先は、国や地方公共団体と認定NPO法人や特定公益増進法人に限られます。わかりやすく言うと、赤十字やユニセフ、国境なき医師団など、その他身近なところでは地域の社会福祉協議会などです。
地方公共団体への寄付は、ふるさと納税とは別物で、クラウドファンディングによる寄付も対象外です。また葬儀の後に檀家寺に寄付することもありますが、このような寄付は控除の対象にはなりません。
そして、寄付する時期は相続税の申告期限の、亡くなってから10ヵ月以内に寄付したものに限られます。
また上限額はありませんが、寄付した見返りにその法人の役員になる場合などは、適用されませんのでご注意ください。
この寄付金控除は、相続税の特例と併用する場合で、相続税と所得税の申告それぞれに領収証を添付する必要があります。寄付する時に相談して領収証を2部発行してもらうようにしましょう。
死亡保険金を受け取ったパターン
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死亡保険金を受け取った場合について説明します。
保険料を払っている保険契約者が死亡保険金を受け取った場合にだけ、所得税の申告を行うことになります。
この他の保険契約者と死亡保険金を受け取った人が異なる場合は、その組み合わせによって相続税になる場合と贈与税になる場合があります。
遺産相続後の所得税の申告方法
確定申告と同じように3つあります。
自分で税務署の窓口で行う方法とインターネットで電子申告を行う方法、税理士を通して申告する方法の3パターンです。
毎年確定申告を行っている方は、いつもの手続きに相続による所得税の申告が加わる形になります。
税務署の窓口で申告する方法
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自分で税務署の窓口で行う方法は、確定申告の時に行います。
例年2月16日から3月15日まで、日本各地の税務署で確定申告の受付が行われます。混雑を避けるために税務署以外の会場が準備されることもあります。
自分で必要な書類を準備して、会場で税務署の職員に相談し、アドバイスを受けながら申告書を作成する方法です。とてもわかりやすく丁寧にアドバイスをもらえますし、税務署の指導によって提出するので申告ミスがありません。
しかし、相続金額が高額な場合や相続が複雑な場合は、税務署によっては税理士に相談することを勧めることもあります。
また、例年確定申告の会場は混雑しますので、落ち着いて申告したい方には不向きです。
インターネットで自宅から電子申告を行う方法
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次にインターネットで電子申告を行う方法です。これはeタックスとも呼ばれ、自宅のパソコンから国税庁のホームページで所得税の確定申告書を作成して、そのまま申告する方法です。
このeタックスは確定申告の期間中に会場に出向かなくても、24時間いつでも自分の好きな時間に作業して申告できるメリットがあります。
しかし、一定の知識が必要です。しかも例年行っている方でも、遺産相続は経験のない方も多く、作業も異なります。また、eタックスを開始するためには事前の準備や手続きも必要になります。
ですから電子申告を行う場合は、事前に確定申告の会場で申告書の作成を済ませて、入力だけを自宅で行う方法が無難です。
税理士に相談する方法
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最後に税理士を通して所得税の申告を行う方法です。遺産相続に関して税理士に依頼した場合、そのままご自身の相続による所得税の申告も、セットとして話が進められます。
特に高額な案件では節税のアドバイスも税理士から受けることもできるので、依頼する甲斐があります。
ただし、ある程度の手数料が必要になりますので、その点はご理解ください。
遺産相続後の所得税の申告をしなかった場合の罰則はある?
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所得税の申告に関しての罰則は、主に2つあります。
もし、期限内に申告を行わなかった場合は「無申告加算税」が課税されます。つまり、本来納めるべき所得税に加えて税金を納めなければならなくなります。それに加えて、遅れた分だけ「延滞税」も納める必要があります。
ただし、申告したことで所得税を納税するのではなく、還付を受けられる場合は課税されません。
そして、無申告加算税は、申告期限を過ぎてしまっても自主的に申告すれば、課税額は少額で収まります。しかし、税務署からの指摘を受けてから申告する場合は、金額によって課税額が異なります。
これは、納税意識に対する罰則で、税務署の指摘を受けてから申告した場合に対しては、悪質な滞納とみなされるからです。
親族が亡くなることは精神的にもつらいことが多く、相続の手続きだけでも負担に感じることもあります。しかし所得税の申告の手続きを怠ったために、罰則として税金を課せられる最悪の事態は、避けなければなりません。
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もし、どうしても3月15日の確定申告の期限内に申告できない場合は、「所得税の申告等の期限延長申請手続」を提出します。
延長手続が認められれば、申告期限が2ヵ月まで延長可能です。しかし、この申請も税務署に確定申告がどうしても期日までにできない理由として認めてもらえないこともあります。
できるだけ期日までに所得税の申告を行うように努力し、どうしてもできない時には思い切って税務署に相談しましょう。その相談だけでも「納税の意志がある証明」になります。
所得税が課税されるか把握し、きちんと申告をしましょう
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遺産相続の後で所得税が課税される場合は、相続した財産で収入があった場合と相続財産を寄付した場合、死亡保険金を受け取った場合です。遺産を相続しただけでは、相続税の対象になることはあっても、所得税はかかりません。
しかし遺産を売却したり、相続した不動産から賃貸収入を得た場合は、12月31日までの所得に対して、翌年の確定申告で所得税の申告を行う必要があります。
この他、相続した財産を寄付した時も所得税の申告手続きを行うと、寄付控除が適用されます。
また、保険料を払っていた保険の死亡保険金を受け取った場合は、所得税の申告の対象になります。
そして所得税の申告を怠ると、罰則の対象になることもあります。
遺産相続によって所得税が課税される場合を把握し、期限内にミスなく申告して、必ず納税しましょう。