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浮気と不倫の違いについて
浮気と不倫の違いって、はっきり説明できる人は少ないのではないでしょうか?こちらでは浮気、不倫の違いについてわかりやすくまとめました。
浮気とは?
浮気という言葉を辞書で調べると、「異性に心を惹かれやすいこと、配偶者・婚約者がありながら他の異性に気をひかれ、関係を持つこと」と定義されています。
浮気とは、特定の相手がありながらそれ以外の他の人に心を惹かれていること、心が移ることです。辞書の定義では、”配偶者・婚約者がありながら”となっていましたが、現在では浮気という言葉は未婚のカップルの間でも使われます。
つまり、彼・彼女がいる未婚のカップル、既婚者どちらの場合でも、心が自分のパートナーではない他の人に移ったとき、これを浮気といいます。浮気は心の動きを表す言葉ですので、本人がそれを言葉や行動で表すまでは外からはわかりにくいといえます。
不倫とは?

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ある辞書によると不倫は、「道徳に外れること。特に男女関係で、人の道に背くこと、そのさま。」とあります。ちょっと漠然としていますが、ある行為を不倫であるとするのは、次の2つの点がポイントとなります。
・結婚している人にのみ使う
不倫は結婚している人にのみ使われる言葉です。つまり既婚者でありながら配偶者以外の人と関係を持つこと、これが不倫となります。未婚の人が恋人以外の人と関係を持った場合は、不倫という言葉は使いません。不倫は両方が既婚者、もしくは片方が既婚者の場合にのみ、使うことのできる言葉なのです。
・体の関係がある
不倫は心の状態ではなく、実際に行為があったときに使われます。つまり、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことなのです。
法律上の浮気の定義って?

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次に法律上での浮気とはどのような行為に当たるのかを見てみましょう。
法律には浮気、不倫、どちらの言葉も出てこないって、ご存知でしたか?正確には法律用語ではないのです。それで法律的に浮気に当たるのは、不貞行為ということになります。
不貞行為とは「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つこと」であり、これは民法で離婚原因の1つとしてあげられています。また日本の婚姻制度は一夫一婦制。夫婦には貞操義務、つまりお互いに配偶者以外の者と肉体関係を持たない、という義務があるのです。
これらを踏まえて、法律的に浮気と認定されるには、肉体関係があったかどうか、というのが大切になることがわかります。
それでは不貞行為の定義についてもう少し詳しくみてみましょう。
そもそも配偶者とは?

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配偶者の定義について考えてみましょう。
法律上の夫婦であるには、2人が婚姻届けを提出して正式な夫婦となっていることが必要です。しかし世の中には婚姻届を提出していなくても夫婦として暮らしている人もいます。これを内縁関係といいます。どちらの場合も、2人の異性が結婚の意思を持って生活していますので、夫婦と認定されお互い配偶者がいる身となります。
しかし注意したいのが、婚姻届けを出して夫婦であっても、婚姻関係が破綻している場合。この場合、一方の配偶者が他の異性と肉体関係を持っても、不貞行為に当たらないとみなされる場合があるのです。
同性愛行為はどうなるの?
不貞行為は「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つこと」でしたが、配偶者が異性ではなく、同性の人と肉体関係を持った場合どうなるのでしょう?
これ、法律上は不貞行為に当たらないのです。
しかし、民法770条第1項には「婚姻を継続し難い重大な事由」が定められており、配偶者が同性の人と肉体関係を持ったことはこれに当たる可能性があります。そのため、離婚を請求される理由になりうるのです。
WIKIBOOKS「民法第770条」
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC770%E6%9D%A1
「自由意思で」の意味とは?
自由意思で肉体関係を持つ、自分の意思、願いで相手と肉体関係を持つことです。例えば既婚者が異性から誘われて肉体関係を持ったとしましょう。この場合、相手から誘ってきてはいますが、既婚者にはこれを断る自由がありました。しかし自分の意思で決定し相手と関係を持ちました。これが”自由意思で”ということになります。
こう考えると配偶者のいる女性が強姦された場合、相手に脅されて関係を持つ事は、自由意思で肉体関係を持ったとはいえません。そこに配偶者のいる女性の意思はなく、強要されているだけだからです。
しかし自分に配偶者のいる男性が女性を脅迫して肉体関係を持った場合、女性を強姦した場合はどうでしょう?これは、配偶者のいる男性が自分の自由意思で肉体関係を持っているわけですから、不貞行為に当たります。
肉体関係には何が含まれるの?

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“肉体関係を持つこと”とありますが、具体的にどのような行為が含まれるのでしょう?
これは配偶者のあるものが、異性と性交渉を持つことです。つまり次のような行為は不貞行為に含まれません。
●食事に異性と一緒に行く
●手をつないで歩いていた
●キスをした
●メール、電話、ラインをした
これらの行為は、自分の配偶者がしていたとしたらほとんどの相手は嫌でしょうし、もちろん配偶者に対して怒りの感情が湧くのではないかと思います。しかし、法律上これらの行為は不貞行為には当たらないのです。
しかし過去の離婚にまつわる裁判の判例を見てみますと、「性交渉に類似する行為」として性交渉と同じような性的行為、例えば口腔交接や射精を伴う行為が不貞行為とされることがあります。
シーン別 浮気の場合と浮気でない場合

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それでは具体的に、どのような行為が法律的に浮気となるのかをケースごとにいくつかみてみましょう。比較的起こりやすいと思われる状況を選んでみました。
婚約中の人が浮気をしたらどうなるの?
まずどのような状況が婚約が成立しているとみなされるのでしょうか?次のような場合、婚約中とみなされます。
●婚約指輪を贈った
●結納を済ませている
●周りの人に結婚することを知らせている
●式場を予約するなど結婚の準備を行っている
つまり、結婚への具体的な行動があった場合、婚約中とみなされます。また両方にに結婚の意思がなければいけません。
正式に婚約中とみなされる期間に浮気が発覚した場合、どうなるのでしょうか?
婚約中はまだ婚姻届けを提出していませんので、夫婦とはみなされません。つまり”配偶者のいる人”とはなりません。しかし、将来的に夫婦となるわけですから貞操義務違反があったということで、婚約破棄の正当な理由となりますし、慰謝料を請求できるケースとなりえます。
男性が風俗店の女性と性関係を持った場合
配偶者のいる男性が風俗店に行って、そこの女性と性関係を持った場合はどうなのでしょう?
相手がプロだと遊びなので、浮気に当たらない、という考え方もありましたが、実はこれ間違っています。これはたとえ風俗店であっても結婚関係外の肉体関係ですし、この男性は自分の意志で風俗店を訪れていますので、不貞行為を行ったとされます。
この場合、たとえ性関係でなくても「性行為に類似した行為」があった場合、これも不貞行為に含まれますので離婚の原因となります。